中古住宅

2009年5月16日 21:07 | コメント(0)

瑕疵担保責任

 

聞きなれない言葉、瑕疵(かし)。不動産取引では、一般的に、"主要構造部位の腐食""雨水の流入""給配水管の不良""シロアリの被害"のことをさします。

 

新築住宅の場合は、現在"品確法"により、10年間の保証が義務付けられていますが、一般の方(非業者)が売主の中古住宅の場合、保証に関しては特に決まりはありません。

 

ということは、「売ったら売りっぱなし、後は知ったこっちゃ無いッ!」という取引は、法的に有効ということになります。

 

業者ではない方に、アフターをと言うほうが酷という解釈ですね。オークションの個人間での車の売買と同じ扱いになるわけです。

 

中古住宅を検討されている方には、建物に精通している方の同行をお勧めするようにしております。

 

 

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滋賀不動産研究会代表

片桐 英彦

著書

滋賀県の不動産売買は

ハウスエージェントサービス

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